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山口県弁護士会
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b 実施の有無
c なお,特許発明5につきキングジム社と共同出願すべきであったか
否かを検討するに,証拠(甲214,216)によると,キングジム
社から平成3年9月3日に一審被告に提出された「UR505 操作
仕様書案」には,「自動に属する『小さめ・普通・大きめ』を選択し
た場合は,印刷実行時にあらかじめ定められたテープ幅毎の印刷可能
な最大幅(最大ドット数)に基づいて,行数に従って文字サイズを割
り付け,印刷を行う。」と記載されており,そこで述べられているこ
とは特許発明5の構成?と重なる点があるものと認められる。
しかし,
そのような記載があるからといって,そのことから直ちに特許発明5
についてキングジム社の従業員が発明をしたということはできない。
したがって,特許発明5を一審被告が単独で出願したからといってキ
ングジム社との契約(甲139)に違反するとは認められない。
〔6〕【特許第●●号(特許発明6,出願日平成3年9月25日)】
a 特許発明6の構成
請求項1の記載に従って分説すると,以下のとおりである。
b 実施の有無
(a) 特許発明6の意義
特許発明6は,上記のとおり,テープの長手方向の印字長さを入
力する入力し,文章データ中の各行のテープ長手方向の文字数のう
ち最大文字数とテープの長手方向の印字長さとを比較して,印字不
可能な関係にあるときエラー出力をするものであるところ,特許発
明6に係る明細書(●●)の記載を参酌すると,ここでいう「印字
長さ」は,「ラベルの長さから余白を除いた長さ」を意味するもの
と解される。
〔7〕【特許第●●号(特許発明7,出願日平成3年3月28日)】
a 特許発明7の構成
特許請求の範囲請求項1の記載に従って分説すると,以下のとおり
である。
b 実施の有無
c 無効事由の有無
次に特許発明7の無効事由の有無について検討する。
(a) 特許発明7の意義
特許発明7の上記構成のうち,構成?は,「前記キャラクタのデ
ータを適宜の位置で区切って前記テープの幅方向に複数の印字行に
印字することを設定するための行印字指令データを入力する行設定
手段と,」というものであるから,「行印字指令データ」につき,「キ
ャラクタのデータを適宜の位置で区切って複数の印字行に印字する
ことを設定する」という限定しかないことは明らかであり,単に上
段と下段に区切って印字することを設定するためのものも,「行印
字指令データ」に含まれるというべきである。
また,構成の「入
力バッファ」は,入力手段により入力されたキャラクタのデータ及
び行設定手段により入力された行印字指令データを入力順に格納す
るためのものであり,構成?の「データ形成手段」は,行印字指令
データに基づいて各印字行のキャラクタデータを,テープの幅内に
対応して配置し印字データに形成するものであって,単にキャラク
タのデータを上段と下段に区切って印刷するような印字データに形
成するものも「データ形成手段」に含まれるというべきである。
さ
らに,構成?は,「データ形成手段」が,テープの幅内に対応する
全ての行の印字データを並行して印字ヘッドに供給するとともにテ
ープの長手方向に対応するデータを順次印字ヘッドに供給すること
が記載されているのみである。
一審被告は,特許発明7につき,「上
段行印字指令データ」及び「下段行印字指令データ」を用いて入力
された文字列をテープの上段に配置するか下段には配置するかを決
定し,1つのテープの上に1行印字及び2行印字を混在することが
できるものを意味すると主張するが,特許発明7がそのようなもの
に限られると解することはできない。
(b) 検討
甲296(実開平1−178948号公報,公開日平成元年12
月21日)には,上段と下段に同じ内容のものを並行して印字する
ことが記載されている。
乙171(M の陳述書)の添付資料4には,DYMO4000の
カタログが掲載されているが,そのDYMO4000の写真は不鮮
明であり,これによって,特許発明7の構成?「行設定手段」が記
載されているとまで認めることはできない。
また,同添付資料に
2行印字のサンプルが貼られているとしても,それがどのような形
成されたかは明らかでない。
甲201(DYMO4000の取扱説明書)には,▲ボタンとP
rintボタンを押すことによって,文字データを2行に区切って
印字することが記載されているが,甲201が特許発明7に係る特
許出願(平成3年3月28日)前である平成3年1月に日本国内又
は外国において頒布された刊行物であることを認めるに足りる証拠
はない。
これらのことからすると,特許発明7に無効事由があると認める
ことはできない。
〔8〕【特許第●●号(特許発明8,出願日平成3年3月28日)】
a 特許発明8の構成
特許請求の範囲請求項1の記載に従って分説すると,以下のとお
りである。